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感染症(学校伝染病)について

学校保健法

集団生活をする子どもたちの健康には十分配慮していますが、万一病気にかかった際は、本人の健康回復を第一に考慮し、症状によっては、登園を見合わせていただく場合もございますのでご理解の程よろしくお願いします。
伝染病の病気については、学校保健法により「集団生活において予防すべき伝染病」が定められています。
 
学校保健法では、伝染病にかかった生徒や園児は、学校・保育園・幼稚園の登校や登園を停止することを指示しております。伝染病にかかった場合は、速やかな連絡をお願いします。
他の園児に感染する可能性がなくなりましたら、医師より登園許可書に記入してもらい、保育園に提出することで、お子様の登園が可能となります。
 
※保護者の方が、流行感染症等に感染された場合は、感染されていない方が送迎をお願い致します。 何卒ご理解、ご協力の程よろしくお願い致します。

お子様の体調について

当園では登園時、37.5℃の発熱があった場合、保育をお断りさせていただいています。
また、保育中にいつもと様子が違ったり(ぐずる時間が長い、機嫌が悪く遊ばない)微熱、咳があまりにもひどい時などは念のため保護者の方にご連絡させていただきます。
お仕事中申し訳ありませんがご理解の程よろしくお願い致します。

与薬依頼書について

保育園にて薬を服用することが必要な場合は与薬依頼書と処方箋を提出してください。与薬依頼書がない場合は服用はいたしかねますのでご了承ください。
 
水薬は一回分ずつ容器に入れてお願いします。(容器には記名をお願いします。)
☆粉薬にも記名をお願いします。
☆市販薬、座薬は園におきまして与薬はできませんので予めご了承ください。
 『薬の服用がある場合、登園時に職員にお知らせください』
 
※与薬依頼書は園にも用意していますので、お忘れの際はお知らせください
 
 
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